1. 開示等のご1xbet 出金手続
1xbet 出金グループが取得した個人情報について、①利用目的の通知、②開示、③訂正、④追加、⑤削除、⑥利用の停止、⑦消去、⑧第三者への提供の停止(以下、①~⑧を総称して「開示等」といいます)の請求を希望される方は、以下の手続によりご請求ください。
1) 開示等のご1xbet 出金先
開示等をご1xbet 出金される場合は、所定の1xbet 出金書に必要な書類(下記2)または3)ご参照)および手数料(「①利用目的の通知」または「②開示」のご1xbet 出金の場合のみ。その他のご1xbet 出金の場合、手数料は不要です(下記4)ご参照)。)を同封の上、下記宛にご郵送ください。なお、封筒に朱書きで「開示等1xbet 出金書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
〒160-8515 東京都新宿区四谷1-7
1xbet 出金株式会社 経営企画部 広報室
※ 転居等により、ご本人の現住所と当社の登録住所が違う場合は、転居の履歴がわかる住民票の提出をお願いいたします。
2) 提出すべき書面(様式)等(ご本人による開示等のご1xbet 出金の場合)
ご本人がご1xbet 出金を行う場合は、次の1xbet 出金書A.をダウンロードのうえ印刷していただき、所定の事項を全てご記入およびご本人の署名押印の上、本人確認のための書類B.を同封し、上記「1)開示等のご1xbet 出金先」宛ご郵送ください。
A. 当社所定の1xbet 出金書
B. 本人確認のための書類
以下のいずれか1点のコピーを同封してください。なお、いずれもご本人のお名前、住所の記載がある部分のコピーをお願いいたします。
- 住民票
- パスポート
- 運転免許証
- 健康保険証
- 年金手帳
- 納税証明書(または非課税証明書)
※ 転居等により、ご本人の現住所と当社の登録住所が違う場合は、転居の履歴がわかる住民票の提出をお願いいたします。
3) 提出すべき書面(様式)等(代理人による開示等のご1xbet 出金の場合)
開示等のご1xbet 出金をする方が、本人の法定代理人または本人が委任した代理人である場合は、上記2)の1xbet 出金書A.に加えて、下記の書類(C.またはD.)を同封してください。
A. 当社所定の1xbet 出金書
C. 法定代理人の場合
- 当社所定の申告書1通
申告書のダウンロード(PDF 61.4KB) - 法定代理権があることを確認するための書類(本人の戸籍抄本または後見登記等に関する法律第10条に規定する登記証明事項)1通
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人、または被補助人の法定代理人本人であることを確認するための書類(上記2)のB.と同様)1通
D. 委任による代理人の場合
- 当社所定の委任状1通
委任状のダウンロード(PDF 50.5KB) - 委任状に押印された本人の印鑑証明書1通
- 委任された代理人本人であることを確認するための書類(上記2)のB.と同様)1通
4) 手数料およびその徴収方法
「①利用目的の通知」または「②1xbet 出金」1回の申請ごとに、839円(839円分の郵便切手を申請書類に同封してください)。
その他の1xbet 出金には、手数料がかかりません。
※ 手数料が不足していた場合および手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申し上げますが、所定の期間内にお支払いがない場合は、開示等のご1xbet 出金がなかったものとして対応させていただきます。
2. 1xbet 出金ご回答等について
1) 1xbet 出金対象となる個人情報
開示等の対象となる個人情報は、1xbet 出金グループが開示等の権限を有するもので、法令等で例外として認められているものを除きます。
2) 1xbet 出金回答方法
ご回答は1xbet 出金書記載のご本人宛に送付申し上げます。
なお、法令等の定めに基づき、ご1xbet 出金に応じられないときは、その理由を付して送付申し上げます(この場合についても所定の手数料をいただきます)。
3) 開示等のご1xbet 出金に関して取得した個人情報の利用目的
開示等のご請求に伴い取得した個人情報は、開示等のご請求に必要な範囲のみで取扱うものとします。提出いただいた書類は、1xbet 出金回答が終了した後、2年間保存し、その後廃棄いたします。
2005年4月1日制定
2011年7月31日改定
2022年4月1日改定
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